不動産の売買取引をおこなう際には、契約に際して不正が発生しないようさまざまな取り決めがあります。
なかでも、不動産を売却する側が注意しなければならないのが「契約不適合責任」です。
まだ聞き慣れないという方もいるかもしれませんが、従来は瑕疵担保責任と呼ばれていたものが契約不適合責任にあたります。
そこでここでは、契約不適合責任の内容や従来の瑕疵担保責任との違いについて解説します。
不動産の売却の際に注意したい契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、従来でいう瑕疵担保責任が2020年の民法改正によって改められた法律です。
わかりやすくご説明すると、契約不適合責任は買主を保護するための法律で、契約内容と相違があった場合に売主が罰せられます。
民法第562条で「売主は買主に不相当な負担にならない範囲で、買主が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる」と定められています。
不動産を売却する際には、契約不適合責任に対して理解しておくことが重要です。
「契約不適合責任」と「瑕疵担保責任」の違い
従来の瑕疵担保責任と現在の契約不適合責任には違いがあります。
大きく異なるのは、瑕疵担保責任は隠れた瑕疵に対して適用されていたのに対し、契約不適合責任では売主が知らなかった瑕疵であったとしても、契約内容と異なる場合には契約不適合責任が適用される点です。
また、契約不適合責任においては、修理代を請求できる追完請求、瑕疵の分を減額してもらう代金減額請求、売主が請求に応じない場合に解除できる催告解除に加え、無催告解除の権利も追加されています。
契約不適合責任が適用される期間は、不適合を知ってから1年とされています。
瑕疵担保責任と比較すると、契約不適合責任ではさらに買主にとって有利な権利が追加されていることがわかります。
不動産を売却する際の「契約不適合責任」における注意点
トラブルを防ぐためには、買主との意思疎通を十分に取ることが重要です。
また、契約書には特約や容認事項をきちんと記載し、どちらが責任を負うのかを明確にしておきましょう。
契約不適合責任では、不適合の事実を買主が通知するだけで適用されてしまうため、通知期間を事前に設定しておくも大切です。
まとめ
瑕疵担保責任が改正されて契約不適合責任になるに伴い、買主には新たな権利が付与されています。
不動産を売却する際には、瑕疵担保責任からの変更点をしっかりと理解し、契約不適合責任を踏まえたうえで契約書を作成することが大切です。
また、認識の違いが生じないよう買主とのコミュニケーションも積極的に取るようにしましょう。
私たち福高不動産は福岡市周辺の不動産情報を豊富に取り扱っております。
「売却の相談をしたい」「家を買い取って欲しい」「引っ越しをしたい」など気になることがあればお気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓