不動産のなかには、登記申請をしていない「未登記不動産」があります。
未登記の不動産は違法であり、さまざまなリスクがあるため注意が必要です。
この記事では、不動産が未登記のままとなっている理由やデメリットを解説します。
未登記の不動産を相続する方法についてまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
不動産が未登記になっている理由は?
通常、不動産を取得したときに登記申請をおこないます。
しかし、登記をおこなっていない未登記不動産が存在するのはなぜでしょうか。
主に以下の理由が考えられます。
●相続登記をしていない
●自己資金のみで不動産を購入した
まずは、相続の際に名義変更をせず、そのまま放置しているケース。
これまでは相続登記は義務ではありませんでした。
名義変更をしなくてもとくに困らない場合や、価値が低い不動産の場合は相続登記をしないケースもあったのです。
しかし、未登記不動産はさまざまな問題があるため、2024年4月1日から相続登記の義務化が開始されると決定しています。
このほかに、自己資金のみで建てた家が未登記となっていることも。
住宅ローンを借りる場合は、抵当権を設定するため登記簿の作成が必要です。
しかし、現金一括で支払うのであれば、登記をしなくても困らないため、未登記のままとなっていることもあります。
不動産をそのまま未登記にするデメリット
建物を建築したり解体したりする場合は、1か月以内に申請する義務があると不動産登記法によって定められています。
登記をしないと、10万円以下の過料が科せられます。
また、売買の取引をおこなう際にもデメリットがあるため注意が必要です。
登記をしなければ、不動産が自分のものであると他人に主張できません。
自分が相続すると決まっていても、所有権を主張できないので他の相続人が登記をしたのちに売却してしまう可能性もあります。
また、故人名義のままの不動産は売却できません。
名義変更をおこなう必要があり、時間が経つほど手続きが難しくなってしまうことが考えられます。
未登記の不動産を相続する方法
未登記の不動産を相続するには、相続人全員で協議をおこない、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、故人の財産を誰がどのくらい取得するのかを話し合った内容を書面に残したものです。
その後、法務局へ「表題登記」の申請をおこないます。
表題登記には測量や建物図面の作成が必要で、ほとんどの場合は土地家屋調査士に依頼します。
登記簿が作成されると次に「権利部登記」の手続きが必要です。
権利部登記は自分でおこなうか、司法書士に依頼する方法があります。
登記手続きは慣れていないと手間や時間がかかるため、司法書士に依頼することが多いでしょう。
まとめ
未登記の不動産をそのままにしていると、第三者へ所有権の主張ができず、売却しにくいなどの問題があります。
また、故人の名義のままでは不動産を売ることができません。
2024年4月より相続登記は義務化されます。
相続登記をするにはいくつかの手順がありますので、早めに手続きをおこなうようにしましょう。
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