賃貸借契約をおこなうときには保証人が必要です。
しかし、保証人とはどのようなもので、誰に頼むのが正しいのか、具体的にはわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、保証人が見つからない場合の対策をはじめ、保証人の変更の可否などもあわせて解説します。
賃貸物件を借りるときの保証人の条件は?
保証人とは、借主が家賃の支払いができない場合、代わりに家賃を支払う義務を負う方をいいます。
単なる「保証人」は支払いが請求された場合、借主本人に支払うよう求められますが、「連帯保証人」となると、支払いの義務が借主と同等となり、より厳しい支払い義務が課せられます。
このように保証人は金銭的な責任を負うことになるため、誰にでもお願いできるわけではありません。
保証人の条件のひとつは「安定した職業に就き、支払い能力がある」です。
つまり無職の方は保証人にはなれないということです。
また保証人として指定できるのは、2親等以内の親族(親・兄弟・祖父母・孫)、あるいは3親等以内の親族(叔父・叔母など)としていることが多くなっています。
上記2つの条件に当てはまらない年金暮らしの親・配偶者・友人の場合は、管理会社や大家さんの判断により認められる場合もあります。
賃貸借契約時の保証会社とは?
個人で保証人を頼む代わりに、一定の保証料を支払い保証会社が保証人の役割を担うケースもあります。
親が存命でない、高齢で頼めないなど、必ずしも親族に保証人をお願いできる方ばかりではありません。
そういった方が利用できるのが保証会社であり、保証会社を保証人としてたてることで審査がとおりやすくなったり、家賃が支払えない場合に立て替えたりしてもらえるなどのメリットがあります。
保証料は保証会社によって異なりますが、相場はだいたい家賃の50〜100%で初回契約時に支払います。
賃貸借契約の更新時にも更新時保証委託料の支払いが必要です。
賃貸借契約の保証人は変更できる?
賃貸物件を借りている間に保証人の変更が必要になることがあります。
保証人であれば死亡や退職などで支払い能力がなくなった、保証会社であれば会社の倒産など理由はさまざまです。
保証人や保証会社の変更は入居時におこなった入居審査と同様の審査を受ければ変更が可能です。
保証人の変更の場合、 手続きに必要な書類として次のものを用意します。
●保証人承諾書
●保証人の住民票
●保証人の印鑑証明
●保証人の収入証明
いずれにしても、保証人の変更の必要がある場合は、まず管理会社や大家さんに相談しましょう。
まとめ
保証人は誰にでもお願いできるものではないため、お願いする方がいないといった問題に直面する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
賃貸物件を借りるときは、まず保証人が必要かどうか、保証会社が利用できるかを確認すると良いでしょう。
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