賃貸物件の契約には、普通借家契約と定期借家契約があります。
普通借家契約の賃貸物件に暮らすことが一般的ですが、定期借家契約の物件の需要ももちろんあります。
今回は定期借家契約の賃貸物件に住むメリット・デメリットをご紹介します。
普通借家契約と定期借家契約の違いとは?
普通借家契約の賃貸物件とは、通常2年更新で、物件を借りる方が希望すれば更新手続きを経てそこに住み続けることができる物件です。
また契約期間が満了しても、正当な事由なしに、貸主が更新を拒絶、借主を退去させることはできません。
一方、定期借家契約の賃貸物件とは、あらかじめ契約で決められた期間が満了すれば更新することなく契約が終了し、借主が退去する物件です。
普通借家契約の場合と違い、定期借家契約では、借主は契約期間が満了になれば契約を解約し退去しなければならないことです。
借主が退去したくない場合は、貸主と再契約が必要で、家賃や契約期間を再度取り決めなければなりませんが、原則は退去となります。
普通借家契約は借主が保護されていて、定期借家契約においては貸主が有利な立場にあるのも、この2つの違いでしょう。
定期借家契約の賃貸物件に住むメリットとは?
定期借家契約では、普通借家契約ではできない、1年未満の賃貸借契約も可能です。
そして期間限定の物件でもあるので、家賃が比較的安く設定されていることが、借主にとってはメリットです。
また、期間の決まった単身赴任、建て替えのための仮住居といった場合の、短い期間でも借りることができます。
貸主、借主にとってもメリットとなるのは、迷惑行為をする入居者の長居を防げる点です。
騒音やトラブルなどが絶えず、契約ルールに反する入居者の場合は、契約が終了し再契約を持ちかけられても貸主がNOと言えば契約できません。
定期借家契約の賃貸物件に住むデメリットとは?
定期借家契約の賃貸物件のデメリットは、貸主、借主双方の合意がなければ、借主は満了で退去しなければならないことです。
借主が引き続き住みたい場合は、再契約の手続きを持ち掛けますが、その時点で貸主と合意できなければ退去となります。
また、定期借家契約の賃貸物件では、途中解約できる条件が限定されているのもデメリットです。
やむを得ない事情を除いては、違う場所に住んでみたい、便利な物件を見つけた場合でも、借主が途中契約を申し出ることはできません。
同様に、貸主からの途中解約も、借主との合意がない限りできません。
まとめ
賃貸物件の定期借家契約と普通借家契約の違いや、メリットとデメリットをご紹介しました。
やむを得ない期間限定の入居や、転勤、建て替え、一時的なシェアハウスなど、利用目的によって、定期借家契約は便利な賃貸物件です。
契約の際は、契約期間や契約内容がライフスタイルに合うかを確認したうえで検討しましょう。
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