マイホームの売買の際にかかる税金があります。
これは固定資産税といい、敷地や建物に対してかかる税金です。
今回、固定資産税とはなにか、売買時に固定資産税がいくらかかるのか、支払う時期はいつなのかを解説いたします。
ぜひ、マイホーム購入を検討している方は記事を参考にしてみてください。
不動産売買時の固定資産税とは?
固定資産税とは所有する建物や土地などの固定資産に課せられる税金のことです。
課税対象となるのは、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている固定資産で、固定資産の価格をもとに税額が算出されます。
固定資産が所在している市区町村(東京都23区内においては、特例で都が課税)が課税します。
売買時には、不動産売買契約を交わす際、税金の負担割合を話し合いで決めます。
一般的には、日割り計算で買い手と売り手で負担します。
不動産売買時に固定資産税はいくらかかるの?
税金がいくらかの計算は、「固定資産税=評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)」で求められます。
ただし、標準税率は自治体により異なるケースがありますので注意しましょう。
評価額の細かい金額を計算するには、固定資産税の納付通知書がなければわかりません。
およそで出す場合には土地と建物で分けて算出します。
●土地の場合は時価の7割
●建物の場合は新築取得時の5割~6割
これら2つを合わせたものが課税標準額となります。
不動産売買時の固定資産税はいつ払うの?
多くの不動産物件の場合、元の所有者が固定資産税を納めていることが多く、売買契約の際にその年の分の負担割合が決まり、購入時に売り手側に支払いをおこないます。
毎年いつ支払うのかというと、毎年4月~6月ごろに市区町村から納税義務者(土地や建物の名義人)あてに納税通知書が送付されてきます。
●一括払い
●4期に分けて支払い
これらの支払い用紙に記載の期限内に支払います。
なお、支払方法は、銀行や郵便局の窓口、口座振替による自動払いやコンビニ支払い、クレジット払い、インターネット決済が可能です。
ただし、自治体によっては受け付けていない場合もあります。
そのため、納付書に記載がある支払い方法を確認しましょう。
まとめ
不動産売買時の固定資産税についてや、支払う時期などを解説しました。
不動産売買時には、一般的には、売り手が固定資産税の支払いを済ましているため、売買契約時に割合を決め、決算します。
支払いには期限があるため、忘れずに納税しましょう。
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