不動産売却には、物件の価格の他にさまざまな費用と税金がかかります。
なかでも今回は、不動産売却にかかる費用、仲介手数料、印紙税、抵当権抹消費用について解説します。
不動産売却にかかる費用と税金の種類
不動産売却にかかる費用には主に、仲介手数料、印紙税、登記費用があります。
そのほかには、必要に応じて土地の測量費、物件の解体費用などがかかります。
印紙税は、不動産売却の際の売買契約書に貼る印紙で、そこに消印を押して納税します。
売買契約書上の金額に応じた印紙を貼る必要があり、たとえば売買価格が1,000万円超5,000万円以下の場合は10,000円分の印紙を貼ります。
売買契約書は売主、買主それぞれに作成され、1通ずつ双方で負担します。
不動産売却にかかる費用!仲介手数料とは?
不動産売却にかかる費用の1つ、仲介手数料とは売却を仲介した不動産会社に支払う成功報酬です。
成功報酬と言うように、支払うのは売買契約成立以降となり、契約に至らない場合は支払う必要はありません。
また不動産会社が買主の買取の場合は、仲介ではないため仲介手数料は不要です。
仲介手数料は宅地建物取引業法において、その上限額が定められた料率をかけることが決められています。
売買価格(税込)のうち、200万円以下の部分に5%以内、200万円超400万円以下の部分に4%以内、400万円超えの部分に3%以内をかけて、さらに消費税が掛かります。
仲介手数料の支払いのタイミングは、売買契約成立の際に半分、不動産の引き渡し時に残りの半分、というのが一般的です。
不動産売却にかかる費用!抵当権抹消費用とは?
不動産売却にかかる費用の1つに抵当権抹消費用があります。
売却物件に住宅ローンが残っていたり、完済していても未だ抵当権が設定されていたりする場合は抵当権を抹消する必要があります。
抵当権の抹消には登記が必要でその際にかかるのが登記抹消費用となります。
抵当権抹消費用には、登記を申請する際の税金(登録免許税)と、この業務を依頼する司法書士への報酬が含まれます。
登録免許税は1不動産につき1,000円で、土地と住宅、それぞれに掛かります。
たとえば一戸建ての不動産の抵当権抹消には、土地と建物に設定された抵当権を抹消するのに2,000円がかかります。
この手続きは専門性が高いため、たいてい司法書士に依頼しておこなわれ、その際の報酬額が20,000~30,000円程度となります。
費用を抑えるために自力で抹消手続きをおこなうことも可能ですが、不備などで差し戻され抵当権抹消に時間がかかると売却にも影響します。
専門家に依頼して確実に手続きをおこなうことをおすすめします。
まとめ
不動産売却の際は仲介手数料や抵当権抹消費用などがかかります。
司法書士などへ依頼した場合は報酬などの費用も必要となりますが、スムーズに売却をおこなうためにも専門家へ依頼すると良いでしょう。
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